障害者雇用促進法の改正

posted by 2026.06.25

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 障害者雇用促進法とは、障碍者が能力や適性に応じた職業生活を安定して営めるように一定以上の雇用義務、差別禁止、合理的配慮などを定める法律です。

 障碍者の職業安定と社会参加を目的として、段階的に法定雇用率引き上げなどの改正が行われています。

 

1.法定雇用率

・2024年4月~:2.5%(従業員40人以上)

・2026年7月~:2.7%(従業員37.5人以上)

 

2.短時間労働者の算定(2024年4月〜)

 週10〜20時間未満の精神・重度身体・重度知的障害者が、1人0.5カウントとして雇用率に算定可能となりました。

 

3.除外率の引き下げ(2025年4月〜)

 建設、医療、運輸など障害者の就業が困難とされる業種ついては、雇用義務が軽減されますが、この除外率が一律10ポイント引き下げられました。
なお、飲食・卸小売・一般的な製造表など多くの業種については元々除外率の設定がありません。

 

4.ペナルティ

 法定雇用率が未達成の場合、次のようなペナルティがあります。

・障害者雇用納付金の納付(常用雇用100人超の企業は不足1人につき月額5万円)

・行政指導や企業名の公表など

 

近年、障碍者雇用を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。
一人一人がより働きやすい環境で、より自律して社会へ貢献していく環境づくりが求められています。