前回の続きで直接税と間接税の経理処理について見ていきます。
1.種類
<直接税>
・国税:所得税、法人税
・地方税:道府県民税、市町村民税、事業税、固定資産税、自動車税
<間接税>
・国税:消費税、酒税、たばこ税、関税、揮発油税(ガソリン税)
・地方税:ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊税、地方揮発油税
2.経費になるかどうか
① 経費にならない
・直接税:法人税、所得税、道府県民税、市町村民税
・関節税:酒税、たばこ税、ガソリン税
直接税のうち、利益(売上-経費)に課税するものについて、さらに経費にすると永久に計算が終わらないため、経費になることはありません。
法人の場合は「法人税等」、個人の場合は「事業主貸」として経費に関係のない科目として処理します。
② 経費になる
・直接税:固定資産税(事業分)、自動車税、事業税
・間接税:ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊税
①以外にものは基本的に「租税公課」として経費になります。
事業税については、利益に対して課税されるものの、事業をする上での自治体への”場所代”の性格があるため、払った時に経費(損金)になります。
なお、間接税については「交際費」「旅費交通費」「車両費」など「租税公課」以外の科目でもOKですが、内容的に交際費であれば、法人税の計算上は科目にかかわらず、限度計算に含める必要があります。
3.消費税がかかるかどうか
① 消費税がかかる
・間接税:酒税、たばこ税、ガソリン税
これらの税金は製造者が負担して、既に製品価格に織り込まれているため、いくらが税金かも特に表示されていません。
消費税は本体価格に10%を乗せるので、結果として税金に税金がかかる状態(二重課税)になっています。
② 消費税がかからない
・①以外のすべての税金
税金に税金がかかることは原則としてないので、消費税”不課税”として経理処理を行います。
一口に”税金”と言っても性質によって経理処理や消費税の扱いが変わってきますので、ごっちゃにならないようにしましょう。


