前回の続きで仕組み債の税金について見ていきます。
国債や社債など一般の債券と同じ部分と異なる部分があります。
1.同じ取り扱い
① 法人
・受取利息として法人税の課税対象
・利息から国税のみ15.315%源泉徴収、所得税額控除も可能
・売却益や償還差益に源泉徴収なし、そのまま法人税の課税対象
② 個人
・利息から国税+地方税で20.315%源泉徴収
・売却益や償還差益から国税+地方税で20.315%源泉徴収
・特定口座源泉徴収ありなら確定申告不要、それ以外は必要
・上場株式や投資信託等と損益通算可能(特定口座内又は確定申告)
2.異なる取り扱い
① 法人
時価評価をする場合、国債や地方債は市場価格が明確ですが、仕組み債は流動性が低く市場価格が明確でないため、参考価格を証券会社の資料で確認する必要があります。
② 個人
株式で償還されるEB債の場合、仕組み債の購入価格ではなく、償還時点の株価でその後の譲渡所得の計算をします。
税法上の取扱いに関して、国債・社債と大きな違いはありませんが、国債・社債と異なり、損失が出ることもあるため、その場合は確定申告により損益通算を行う必要があります。


