仕組み債の税金

posted by 2026.06.10

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 前回の続きで仕組み債の税金について見ていきます。

 

 国債や社債など一般の債券と同じ部分と異なる部分があります。

 

1.同じ取り扱い

① 法人

・受取利息として法人税の課税対象

・利息から国税のみ15.315%源泉徴収、所得税額控除も可能

・売却益や償還差益に源泉徴収なし、そのまま法人税の課税対象

 

② 個人

・利息から国税+地方税で20.315%源泉徴収

売却益や償還差益から国税+地方税で20.315%源泉徴収

特定口座源泉徴収ありなら確定申告不要、それ以外は必要

上場株式や投資信託等と損益通算可能(特定口座内又は確定申告)

 

2.異なる取り扱い

① 法人

 時価評価をする場合、国債や地方債は市場価格が明確ですが、仕組み債は流動性が低く市場価格が明確でないため、参考価格を証券会社の資料で確認する必要があります。

 

② 個人

 株式で償還されるEB債の場合、仕組み債の購入価格ではなく、償還時点の株価でその後の譲渡所得の計算をします。

 

 税法上の取扱いに関して、国債・社債と大きな違いはありませんが、国債・社債と異なり、損失が出ることもあるため、その場合は確定申告により損益通算を行う必要があります。