身内への不動産貸付け ① 所得税・贈与税

posted by 2026.06.4

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 所有しているマンションの一室に子供が住んでいる、一軒家を親戚に貸しているというように身内に不動産を貸すことがあります。

 よくある話ですが、税金的には所得税、消費税、贈与税、相続税などで不利に働くこともあるため、注意が必要です。
有償なのか無償なのか、貸した相手が生計一親族なのか生計別親族なのかによっても取扱いが変わってきます。

 

1.所得税

① 無償

<生計一親族・生計別親族共通>

固定資産税、減価償却費、利息などの経費が削られます

 無償で貸している部分は、事業に使っているとは言えないため、割合に応じて経費にならなくなります。
例えば3階建ての賃貸マンションで3階に子供が住んでいる場合、各経費の1/3が外れます。

 

② 有償

<生計一親族>

家賃を受け取っても収入として認識しません。
 そのため、経費も①無償と同様に割合に応じて削られます。

 生計一親族は財布が同じなので、受け取った方では売上げにならず、払った方でも経費になりません。

<生計別親族>

家賃も経費も通常どおりに処理します

 なお、有償といっても固定資産税程度など安い家賃の場合は「無償に近い」と考えるため、① 無償と同じ取り扱いとなります。

 

2.贈与税

① 無償

理論上は贈与ですが、実際に課税されることは稀です

「ただで住ませてもらう」という利益供与を受けているため、住んでいる親族は不動産の持ち主から贈与を受けていることにはなります。
ただし、少額である場合や課税上弊害がないと認められる場合には贈与税は課税されません。
また免除されている家賃が年間110万円以下であれば、非課税の範囲内なのでぞの意味でも贈与税の課税はありません。

 

② 有償

適正家賃であれば特に贈与税の問題は発生しません。

 

(つづく)