遺言がある場合、遺言がなく遺産分割協議をする場合と相続税の申告において異なる点がいろいろあります。
1.通常の流れ
① 遺言執行者による遺言の執行
② ①の内容に基づいて申告納付(期限や特例の適用は変わりません)
なお、孫養子、甥姪、第三者など一親等の血族及び配偶者以外の方が、遺言で財産を受け取った場合、相続税は2割増しになります。
2.遺言と異なる分割をする場合
<相続人全員の同意あり>
・遺産分割協議に応じた相続税申告(遺言はないのと同じ)
<相続人全員の同意なし>
・遺言通りに分けた後に預金等で調整したような場合には、相続人間で贈与があったことになり、多額の贈与税がかかります。
なお、相続人全員の同意には、受遺者や遺言執行者も同意していること、遺言の中に「変更の禁止」の文言がないことが前提となります。
3.遺留分侵害額請求があった場合
① 一旦、遺言書の内容通りに申告納付
② 遺留分侵害額請求による財産の異動が確定後、修正申告または更正の請求(合意の成立後4か月以内)
なお、①の段階で内容が分からないからといって申告納付していないと、無申告かつ滞納の状態になってしまうので、分かる範囲で申告書は提出しておくべきでしょう。


