住民税の天引きQ&A

posted by 2026.05.28

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 5月中旬から末にかけて市区町村から会社に住民税の通知が届きます。

 住民税の特別徴収に関してよくある質問をまとめてみました。

 

<Q1>
 住民税はいつから変更?

<A1>
 6月支給分から新しい税額に変わります。「6月分」ではなく、あくまで「6月支給分」です。

 

<Q2>
 特別徴収は拒否できる?

<A2>
 本人の希望や会社の都合で拒否することはできません。
ただし、休職や退職、給与が少なく天引きできない、給与支給が不定期、他社で天引きされている場合には普通徴収(納付書が自宅に届いて自分で納付)に切り替えが可能です(「給与所得者の異動届出書」を提出)。
また従業員が2人以下である場合や個人事業主の専従者については、普通徴収を選択することが可能です。

 

<Q3>
 毎月払うのが手間なので何とかなりませんか?

<A3>
 従業員が常時10人未満である場合には、半年に1回の支払い(5月・11月)にすることが可能です(「納期の特例承認申請書」を提出)。なおこの場合も従業員からの天引きは毎月行います。

 

<Q4>
 身内だけの会社で退職もないので1年分まとめて払ってもOK?

<A4>
 本来はできませんが、納付自体は可能なので実務上はできてしまいます。

 

<Q5>
 今年に入社した人の特別徴収額が届いてませんが、特別徴収にできますか?

<A5>
 特別徴収の切替依頼書を提出すれば、変更は可能です。