固定資産税の過大徴収

posted by 2026.05.22

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 4月から6月にかけての時期は、固定資産税、住民税、自動車税など様々な税金の支払いが続きます。

 固定資産税については、自治体によって時期のずれはありますが、早いところで4月末、遅いところで6月末が1回目の納付期限となっています。

 

 固定資産税は所得税や法人税のように自分で計算する税金(申告課税方式)ではなく、自治体が計算して納付書を送ってくる税金(賦課課税方式)です。
送ってきたものは当然正しいものと考えますが、そうとは限りません。
毎年のように過大徴収がニュースになっていて、長いものでは60年間ずっと間違っていた、というようなケースもあります。

 固定資産税が多すぎた場合、還付されるのは原則5年分です。
自治体の条例によっては最長20年まで還付されることもありますが、それ以上は時効で泣き寝入りです。

 

 では過大徴収をどうやって発見すればいいのでしょうか。

 方法としては4月~5月に送ってくる固定資産税の納税通知書を確認するか、縦覧制度で確認することになります。
縦覧制度は毎年4月1日から1回目の納付期限までの間に、自治体の固定資産税課に出向いて、台帳を確認できる制度です。

<よくある間違い>

・住宅用地の特例が適用されていない

・建物の構造が実際と一致していない

・土地の地目変更が反映されていない

・取り壊した建物がそのまま残っている

 

 なお、過大徴収があって還付金を受け取った場合の税金はどう扱われるのでしょうか。

・自宅など非事業用 ⇒申告不要(元々経費にしていないため)

・事業や不動産貸付用⇒還付年で事業や不動産の総収入金額として申告

・還付加算金    ⇒還付年の雑所得

 

 実際に過大徴収を発見するのは難しい部分もありますが、長年間違っているとすごい金額になるので、分かる範囲で確認して、引っ掛かる点があれば、自治体の固定資産税課に問い合わせるようにしましょう。