相続税を計算する際には、亡くなった時点での債務や葬式費用を控除することができます。
葬式費用は亡くなった瞬間にはまだ発生していませんが、必然的に発生するものであり、相続財産から支払うことが一般的であるため、控除が認められています。
1.債務
① 借入金
〇 事業や不動産所得に関する借入金
〇 住宅ローン(死亡後も残る場合)
✕ 住宅ローン(団信に加入していて返済を免除される場合)
② 未払金
〇 医療費や光熱費等で死亡後に支払っているもの(医療費は支払った相続人の医療費控除でも使えます)
〇 賃貸不動産の預り保証金
✕ 非課税資産の未払金(例:お墓や仏壇のローン残高)
2.葬式費用
〇 お通夜~初七日(葬儀と同日に行う場合)の法要代や食事代
✕ 四十九日などの法要代や食事代
〇 お寺等の読経料や戒名料(領収書がなくてもメモでOK)
〇 死亡診断書作成費用(医療費として債務控除できませんが、葬儀に必要であるため)
✕ 香典返しの費用(受け取る香典が非課税のため)
✕ お墓や仏壇の購入費用
お墓や仏壇に関しては、債務や葬式費用として控除することはできませんが、生前に支払い切っていれば財産を減らす効果はあります。
もっとも最近は終活の一環で”墓じまい”するケースが多いのかも知れませんが…。


