消費税がかかるかどうか迷う取引として、海外とのやり取りがあります。
売上げに関する海外とのやり取りとしては次のようなものが考えられます。
① 海外でのモノの販売
② 海外へのモノの輸出
③ 海外へのサービスの提供
消費税は「国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」にかかるので、海外とのやり取りもこの理屈に当てはめて考えます。
① 海外でのモノの販売
・モノの販売が国内において行われていないので「不課税(対象外)」となります。
② 海外へのモノの輸出
・消費税には”消費地課税主義”という国際ルールがあり、輸出されると国内で消費されないため、消費税はかかりません。
・ただし「不課税」になると仕入れや製造過程で負担した消費税を控除できません。そこで「0%の売上」と考え、消費税が免除されます(輸出免税)。
③ 海外へのサービスの輸出
・②と同様に海外の顧客にサービスを提供した場合も0%の輸出免税売上となります。
<サービス輸出の例>
“サービスの輸出”と言うとちょっとイメージしづらいですが、次のようなものが該当します。
・海外顧客へのデザインの提供、特許権などの知的財産権を使用させてロイヤリティを受け取る取引
・海外顧客への技術指導、法務、マーケティングなどのコンサル業務
・海外顧客から受注したシステム開発、データ分析などネット経由の取引
<サービス輸出とならない例>
なお、海外顧客や非居住者に対するサービスの提供でも次のようなものは輸出免税とはなりません(消費税課税)。
・国内にある資産の運用又は管理(サービスが日本国内で完結)
・国内における飲食又は宿泊等(消費が国内で行われている)
・国内市場向けの広告やマーケティング(広告効果が国内で発生)
・海外顧客の国内営業所に対するサービスの提供(サービスが日本国内で完結)
<改正項目>
・非居住者所有の国内不動産の売買仲介料が輸出免税から課税へ変更
・令和8年10月1日以後の取引に適用(令和8年3月31日までに契約締結されていれば経過措置により輸出免税)


