交通事故と相続税

posted by 2026.05.19

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 安全に関する技術は進歩していますが、それでも痛ましい交通事故で亡くなる方は後を絶ちません。

 交通事故で損害賠償金や保険金を受け取った場合は相続税の対象になるのでしょうか。

 

1.損害賠償金(非課税)

・加害者から受け取った損害賠償金は相続税の対象となりません(死亡時に確定していないため)

・遺族の所得税の対象ですが、所得税は非課税です(心身に加えられた損害の賠償金は非課税)。

・遺族が受け取る慰謝料も所得税は非課税です。

 

2.損害賠償金(課税)

・被害者が生存中に交渉して損害賠償金が確定していた場合には、受け取る権利に相続税が課税されます。

 

3.生命保険金

・被害者が自分で掛けていた生命保険金は相続税の対象となります。

・なお生命保険金には非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があります。

 

 釈然としない部分もありますが、亡くなる時点によって損害賠償金の相続税が変わってくるので注意が必要です。