消費税の簡易課税制度は、中小企業(基準期間の課税売上高5000万円以下)の事務負担に配慮する観点から、売上げに係る消費税だけで納税額を計算できる制度です。
業種によって「みなし仕入率」が決まっていて、主な業種では卸売90%、小売80%、製造建設70%、飲食他60%、サービス50%、不動産40%となっています。
制度を選択するには「簡易課税選択届出書」を提出する必要がありますが、インボイス関連の改正により、提出期限が緩和された部分があるのでご紹介します。
1.原則
⇒適用を受けようとする課税期間の初日の前日(=前課税期間末)
2.特例
① 設立1期目(開業1年目)
⇒その事業年度中
② インボイス登録時
・免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間にインボイス登録
⇒その登録を受けた課税期間中
③ インボイス+2割(3割)特例
・インボイス登録後、2割特例を適用していたが、基準期間の課税売上高が1000万円を超え、2割特例が使えなくなったケース
または
・インボイス登録後、2割特例を適用していたが、2割特例より簡易課税が有利になるケース
⇒2割特例を受けていた課税期間の翌課税期間中
⇒令和8年度改正により翌課税期間の申告期限までに延長
従来に比べると2か月(個人は3か月)延長されたことになります。
期間としては少しですが、決算を締めてみてその上での選択が可能になります。
消費税の計算方法は事前選択が大原則だったので、その意味では大サービスと言えます。
なお、この改正は令和8年10月1日以後に終了する課税期間に適用されるため、個人の場合は今年分からとなります。


