前回の続きでタワマン節税を封じる改正内容について見ていきます。
取引実態を調べたところ、一戸建ての場合で相続評価が市場価格の6割程度になっていたことから、マンションについても6割程度になるようにデータを元に調整率が決められました。
3.改正後の評価方法
<流れ>
① 評価乖離率を計算(理論的にマンションが安くなる要因)
② 評価水準を計算
③ 通達評価額を補正
<具体的計算>
① 評価乖離率
・(築年数 × ▲0.033)+(総階数÷33 × 0.239)+(所在階 × 0.018)+(敷地持分狭小度※ × ▲1.195)+3.220
※敷地利用権の面積÷専有部分の床面積←10階より30階を高くする
・理論上は、築浅ほど、高層マンションほど、高層階に所有するほど、評価が高くなります。なお総階数に関しては33階が最大値となります。
② 評価水準
・1÷評価乖離率
③ 通達評価額を補正
・評価水準が0.6未満:通達評価額 × 評価乖離率 × 0.6
・評価水準が0.6以上1.0以下:補正なし
・評価水準が1.0超 :通達評価額 × 評価乖離率(従来より減額)
<数字の当てはめ>
≪例1≫
・築浅の高層マンション
・築2年、40階中の35階、専有100㎡、敷地利用権10㎡
⇒改正前の約2.3倍の評価(乖離率 3.903、評価水準 0.2562)
≪例2≫
・中層マンション
・築10年、12階中の10階、専有60㎡、敷地利用権20㎡
⇒改正前の約1.6倍の評価(乖離率 2.756、評価水準 0.3628)
≪例3≫
・築古の中層マンションの低層階
・築40年、12階中の1階、専有60㎡、敷地利用権20㎡
⇒補正なし(乖離率 1.604、評価水準 0.6234)
≪例4≫
・築古の低層マンションで敷地広め
・築40年、5階中の2階、専有80㎡、敷地利用権50㎡
⇒改正前の0.8倍の評価(乖離率 0.777、評価水準 1.2870)
例2はタワマンから遠い内容ですが、それでも評価は1.6倍になっています。
国税庁のサイトに自動計算できるエクセルシートがあるので気になる方は、数字を入れて検証してみましょう。


