事業用買換えの改正 ②

posted by 2026.05.13

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 前回の続きで主な買換え制度やその要件について確認します。

 

3.主な買換え制度

① 3号買換え

<対象資産>

・譲渡資産:所有期間10年超の国内にある土地等、建物、構築物

・買換資産:国内にある土地等、建物、構築物

※特定施設(事務所、工場、店舗、住宅等)の用に供されるものに限り、一定の福利厚生施設は除く

 

<面積要件>

・買換資産の土地等の面積は300㎡以上(3号のみの要件)

・買換資産の土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍以内(各制度共通の要件)

※5倍を超えてもOKですが、超える部分には買換えによる圧縮は無し

 

<圧縮割合>

・原則:80%

・集中地域⇒東京:内容に応じて60%・70%・75%

・東京23区⇒集中地域以外:主たる事務所資産であれば90%

 

<事業供用>

・買換資産を取得した日から1年以内の事業供用

 

② 立体買換え

 土地オーナーがデベロッパーに土地を売却し、その見返りに建てたマンションやオフィスの建物の所有権を一部受け取る開発手法です。

<対象資産>

・譲渡資産:既成市街地等内にある土地等(所有期間の要件なし)

・買換資産:地上3階以上の中高層耐火建築物で、引き続き居住や事業で利用

 

<面積要件>

・買換資産の敷地利用権の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍以内

・買換資産の専有部分の床面積が50㎡以上

 

<圧縮割合>

・100%

 

<事業供用>

・買換資産を取得した日から1年以内の事業供用

 

 買換え制度は年々縮小されて、使えそうなのは3号買換えぐらいになってしまいましたが、個人の立体買換えについては、都市の高度利用を促す目的からしぶとく残っています。