前回の続きで、退職金に関する源泉徴収票の改正について見ていきます。
2.退職金
① 従来
<提出範囲>
・税務署 :役員のみ
・市区町村:役員のみ
<提出先と期限>
・税務署 :翌年1月31日までに提出(合計表と共に)※
・市区町村:翌年1月31日までに提出(給与支払報告書として取りまとめ)
※法律上、退職後1か月以内が提出期限ですが、運用上の取扱いで翌年1月末に統一されています。
② 改正
<提出範囲>
・税務署 :全ての受給者
・市区町村:全ての受給者(但し、当分の間提出省略可能)
<提出先と期限>
・改正なし(給与のようなみなし提出特例なし)
<改正時期>
・令和8年1月以後支給分~
給与の場合は市区町村のみでOKでしたが、退職金の場合は逆で税務署のみでOKです。
但し”当分の間”という扱いになっているため、今後変更される可能性はあります。


