源泉徴収票提出の改正 ② 退職金

posted by 2026.05.11

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 前回の続きで、退職金に関する源泉徴収票の改正について見ていきます。

 

2.退職金

① 従来

<提出範囲>

・税務署 :役員のみ

・市区町村:役員のみ

 

<提出先と期限>

・税務署 :翌年1月31日までに提出(合計表と共に)※

・市区町村:翌年1月31日までに提出(給与支払報告書として取りまとめ)

※法律上、退職後1か月以内が提出期限ですが、運用上の取扱いで翌年1月末に統一されています。

 

② 改正

<提出範囲>

・税務署 :全ての受給者

・市区町村:全ての受給者(但し、当分の間提出省略可能

 

<提出先と期限>

・改正なし(給与のようなみなし提出特例なし)

 

<改正時期>

・令和8年1月以後支給分~

 

 給与の場合は市区町村のみでOKでしたが、退職金の場合は逆で税務署のみでOKです。
但し”当分の間”という扱いになっているため、今後変更される可能性はあります。