企業が給与や退職金を支払った場合、源泉徴収票を税務署や市区町村に提出する義務があります。
税務署は所得把握、市区町村は住民税を計算することが主な目的です。
この源泉徴収票の提出に関する改正が続いているので整理しておきます。
1.給与
① 従来
<提出先と期限>
・税務署 :翌年1月31日までに提出(合計表と共に)※
・市区町村:翌年1月31日までに提出(給与支払報告書として取りまとめ)
※法律上、退職者は退職後1か月以内が提出期限ですが、運用上の取扱いで翌年1月末に統一されています。
<提出範囲>
・税務署 :役員150万円超(退職なら50万円超)、従業員500万円超(退職なら250万円超)、乙欄50万円超など
・市区町村:全員(年30万円以下の退職者は不要な自治体もあり)
② 改正
<提出先と期限>
・税務署 :不要(みなし提出特例)
・市区町村:全員(改正なし)⇒情報は税務署へ連携
<改正時期>
・令和9年1月以後提出分~
・令和8年の中途退職者も対象
退職金に関する改正については次回へ続きます。


