連休を挟んでしまいましたが、経費として認められるための注意点を見ていきます。
前回は「交際費・会議費」でしたが、今回はその続きで「福利厚生費」「消耗品費」「研修・視察費」です。
② 福利厚生費
<税務署>
・特定の役員や社員だけが恩恵を受けるものは「給与」
・全従業員に平等に機会があり、常識的な金額以下であることが基本
<ポイント>
・全従業員でなくても、部署単位などそのメンバーに平等に機会があればOK
・給与として課税されるぐらいなら始めから「交際費」にしておく方が通りやすい(損金算入に限度があるので自己否認していることになる)。
・役員のみの会社で「福利厚生費」は理論的には”無し”ですが、少額であれば認められることもあります。
③ 消耗品費
<税務署>
・服、時計、かばん等は個人でも使用するので、プライベートと仕事用の区別が不明瞭。高額なものは経費として認めにくい。
・事業活動に関係しないものは私的な支出に該当する(販売実績や対外的な情報開示などで判定)
<ポイント>
・プライベートと仕事用は分けて購入。カード払いならカードも分けてメリハリをつける。
・仕事用で買ったものは自宅ではなく、会社に置いておく。
・仕事用であることを写真や動画等で説明できるようにしておく。
④ 研修・視察費
<税務署>
・形だけの視察は単なる旅行であって経費とは言えない。
・食事は誰でもする。仕事の要素はあっても割合低ければ経費と言いにくい。
<ポイント>
・食事や旅行の行先に事業との関連性がある。
・同行者が友人や家族ではなく、事業関係者
・レポートなど記録があれば、研究や研修として説明がしやすい。
まとめると「メリハリ」「書類での説明」「金額がほどほど」が経費として認められるためのポイントになってきます。


