GWに入りましたので、ちょっと軽めの記事です。
先日、日経新聞に載っていた税務調査の記事が興味深かったのでご紹介します。
<調査の概要>
・関西にあるオーナー企業で、創業者が会長、その妻が副社長
・宝石、時計、高級ブランドの服やかばんなどを交際費処理
・ボイストレーニング、美容医療費などを福利厚生費処理
・金額は4年で10億円
<納税者の主張>
・宝飾品は迎賓館(自宅)で取引先に鑑賞してもらっていた
・自宅で取引先役員と食事会をしていた。人脈が広がり商機を生み出した
・宝飾品は資産性が高く、非常時には売却可能
・立場上こぎれいな恰好をするのは当然
・紳士、子ども服は取引先への贈答品
<大阪国税局の主張>
・申告時点では宝飾品の在庫明細がなかった(調査時に提出)
・宝飾品の販売実績が一度もないし、会社ホームページの事業にも書いていない
・贈答先の記録がなく、調査時にも明らかでない
・宝飾品やブランド品は副社長の嗜好品であり、経費ではなく副社長への給料
<判決>
・国税局の処分が適法(納税者敗訴で確定)
・追徴額(罰金含む)は法人で 約8000万円、個人で 約1億7000万円
金額的にも大きいことから、税務調査で否認され、ニュースになっている面はありますが、納税者の主張のところは「あるある」というか、たまに聞く言い分ではあります。
この例は極端なので納税者が負けていますが、経費性があるケースもあります。
経費として認められるにはどのような点に注意すればいいのでしょうか。
(つづく)


