130万円の壁の改正

posted by 2026.04.17

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 130万円の壁の基準が令和8年4月からガラッと変わっています。

 

 方向としては緩和年末や繁忙期の”働き控え”をしなくていいようになります。

・従来:実績や見込みで判断

・今後:契約で判断(契約書で130万円未満なら残業等で超えてもセーフ)

 従来は判定期間や見込みの捉え方が会社によってバラバラでしたが、今後は契約がベースなので会社による違いもなくなるはずです。

 

 なお、令和5年10月に始まった「一時的な変動がある場合に事業主が証明すれば130万円を超えてもセーフ」という制度はまだ残っています。
ただし、これが使えるのは連続2回までなので、令和6年、7年とこれを使っていれば今年は使えないことになります。

 

<前提条件>

・厚生年金加入者が50人未満の会社で働いている

・週20時間未満の勤務

・給与以外の年収も含めて130万円未満(通勤手当も含めて判定)

・60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満

・19歳以上23歳未満で未婚なら150万円未満

 

<手続き>

① 労働条件通知書や雇用契約書の作成(以下を明確に)

・時給、所定労働時間、勤務日数
・通勤手当
・時間外労働を見込まない場合はその旨

② 証明書

・健保組合や協会けんぽから「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を求められることがあります。

 

 

 今回の変更により、「年末忙しくて130万円を超えてしまいそう」というような働き控えがなくなるため、労使双方にとっていい見直しと言えそうです。