他人の土地に囲まれて道路に接していない土地を”無道路地”と呼びます。
また、たとえ道路に接していたとしても建物の建築ができない程度の幅(間口)であれば利用価値は低いため、無道路地として評価します。
大阪であれば道に2m以上は接していなければなりません。
評価の手順はこうなります。
① 不整形地として評価(昨日のあさびじ参照)
② 道に接するための仮の通路を評価。
③ ①から通路の評価額を引く(最大40%減額)
このような計算をするのは通路部分をお隣さんから買うという発想で評価しているためです。
実際には前の人が親戚で「自由に通っていいよ」と言ってくれてる場合もあります。
この場合は通行に関する権利を設定しているものとして無道路地には該当しません。
住宅地の場合は通行料を払ったり、トラブルになったりすることのないように道路部分を共有で持つことがよくあります。この場合は無道路地には該当しません。
こうしておけば道路に接していることになるので利用や建築による制限を避けることができます。
明日は「だだっ広い土地」を見ていきます。