昨日の続きでスキマバイトに関する税金について見ていきます。
<労働者側>
・確定申告:サラリーマンの副業の場合は年間20万円超で確定申告必要
・住民税 :年間20万円以下でも確定申告必要
・社会保険:通常は加入要件を満たさないので加入不要
労働者側では年間20万円を超えるかどうかがポイントになります。
20万円以下なら確定申告不要なので、してもしなくてもどちらでもいいんですが、源泉徴収されていなければ還付されるものもないので、あまりする意味もないということになります。
なお、医療費やふるさと納税など他の理由により確定申告する場合は、スキマバイト分も含めて申告する必要があります。あくまで ”非課税”ではなく ”申告不要”です。
<企業側>
・源泉徴収:日雇いで1日9300円を超えると源泉徴収必要(源泉徴収税額表の日額表丙欄)
・年末調整:年末に在籍しておらず、扶養控除等申告書も出ていないため不要
・源泉徴収票:たとえ1日分だけでも本人に発行が必要
・給与支払報告書
原則:翌年1月末までに市町村に源泉徴収票の提出が必要
例外:退職者で年間30万円以下なら提出不要となる市町村が多い
企業側の手続きはスキマバイトであってもあまり変わらないので人数が多くなってくると手間はかかります。
ただ、アプリの機能で源泉徴収票を発行できることもあるので企業側の負担も多少軽減されています。


