前回の続きで賃上げ税制について見ていきます。
1.令和3年4月開始
① 人材確保等促進税制(令和3年4月1日~令和4年3月31日開始)
⇒全企業向け・令和4年3月~令和5年2月決算
1つ目の人材確保等促進税制はコロナ禍で失業者が増えたことから新規雇用を促す観点で設けられた制度です。
以前の制度では継続雇用者の給与に着目していましたが、人材確保等促進税制は新規雇用者を重視しつつ、会社全体の増加も要件に入れて、両方のベースアップを狙いとしています。
<対象企業>
・大企業、中小企業問わない
・個人も適用あり
<要件>
・通 常:新規雇用者給与等支給額※が前年度より2%以上増加
・上乗せ:教育訓練費が前年度より20%以上増加
※新規雇用者給与等支給額
国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対して雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額。
同じ人を比べるわけではなく、それぞれの年で雇用した勤続1年未満の人の給料を集計して比較します。
パートやアルバイトも雇用保険に加入していれば対象ですが、役員とその親族は対象外です。
なお給与を補填する助成金等は控除しますが、雇用調整助成金等は控除しません。
<控除額>
・通 常:控除対象新規雇用者給与等※ × 15%
・上乗せ:控除対象新規雇用者給与等 × 20%
・控除額:法人税または所得税の20%が上限
※控除対象給与等支給額
雇用保険の一般被保険者以外も含み、雇用調整助成金等を含めた給与を補填する助成金等は控除します。
また会社全体の給与の増加額が上限となります。
1年しか使えない割にはかなり複雑です。
給与で2%ベースアップ、上乗せは教育費20%増とハードルは高めなので中小企業向けには少し要件を緩和した「所得拡大促進税制」もあります。
(つづく)