事業復活支援金の注意点

posted by 2022.02.22

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 コロナ禍で売上が減少した事業者へ30~250万円を支給する事業復活支援金の申請が1月31日から始まっています。
2月18日からは書類が準備できない場合や新規開業、法人成りなど特例申請の受付も始まっています。
ご質問をいただくことも多いので注意点をまとめておきます。

 

1.要件編

<売上減少>

・店舗が複数ある会社の場合、店ごとではなく会社全体の売上で減少しているかどうか判定します。

売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減っている場合は売上減少の要件を満たしません。過去の申請でこういった事例が多かったためか注意点の中で強調されています。

売上の30%、50%減があれば満額支給されるという給付金ではありません。「過去5か月の売上合計-現在の減少月売上×5」で給付額を計算するので比較月の売上ベースが大きいと給付金が満額出ないケースもあります。

≪例≫
① 2020年11月売上3510万円、2020年12月~2021年3月は月売上1000万円×4回
② 2021年11月売上1500万円⇒50%以上減少
③(3510+1000万×4)-(1500万×5)=10万円

 選んだ月の減った後の売上が過去の5か月平均より大きいと給付金はゼロになります。過去の売上がたまたま多い月との比較で給付できることを防ぐための措置になっているようです。
申請は1回きりなので上記の計算では10万円で確定してしまいます。申請の前に給付金まで計算しておきましょう。

 

2.入力編

<過去の売上高>

・概況書の裏面の数字(個人の場合は青色申告決算書の二面)と一致している必要があります。なお概況書は千円単位で書いてありますが、申請書は円単位の売上で入力します。

持続化給付金、家賃支援給付金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(コロナ特例)、時短協力金などは過去の売上に含めません。

 

<現在の売上高>(2021年11月~2022年3月)

時短協力金も売上に含めます。1月9日以降まん防が出ているので対象地域の飲食店等には今後協力金が出ると思われます。その場合規模によっては売上減少の要件を満たしにくくなるので11月~12月で判定していくことになります。

時短協力金は受給前であってもその月分を申請するのであれば売上に含めます。協力金の詳細がまだ出てないのでその意味でも1月以降は現状では判定に使いにくくなっています。

 

<口座情報>

・郵便局の場合は「記号・番号」ではなく「店名・店番・預金種目・口座番号」が必要です。ゆうちょのHPで変換できます。

 

3.添付書類編

<現在の売上台帳>

・書式は自由ですが「〇年〇月分」「合計金額」の情報が必須です。書式としては売上高の総勘定元帳かエクセル等で集計した売上帳が分かりやすいです。

 

<申告書・概況書・青色決算書>

・何年分必要かは決算月や過去の採用年によって変わるので申請要領で確認して下さい(中小法人等向けP29、個人事業者等向けP32)。

 

<過去の売上資料>

・事前確認を顧問税理士等以外に依頼した場合は、過去の売上のサンプルとして請求書や通帳の入金箇所のコピーが必要です。また対応箇所にマーカーも必要です。