インボイスのいらないもの

posted by 2022.02.9

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 令和5年10月に始まるインボイス制度

 仕入れや経費の支払いをする側では、消費税の仕入税額控除をするのに登録番号、税率、消費税額等が記載されたインボイス(適格請求書)が必要となります。

 

 ただし取引によってはインボイスが不要なものがあります。

① 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 回収される入場券

③ リサイクル業者等の一般消費者(正確には適格請求書発行事業者でない者)からの仕入れ

④ 質屋の一般消費者からの仕入れ

⑤ 宅建業者の一般消費者からの建物の仕入れ

⑥ 一般消費者からの再生資源や再生部品の仕入れ

⑦ 3万円未満の自販機での購入

⑧ ポストに投函される郵便

⑨ 従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当

 

 上記の取引にインボイスは不要ですが、帳簿への記載により補足します。

帳簿には次の事項を記載します。

・相手方の氏名又は名称

・取引年月日

・内容(軽減税率である場合にはその旨も)

・対価の額

・帳簿のみの保存で仕入税額控除できる旨(例:入場券等、3万円未満の公共交通機関など)

・相手方の住所又は所在地

 最後の「住所」については、①③④⑤⑥⑧⑨については不要です。
逆に②入場券、⑦自販機、⑥のうちの事業者については住所が必要ということになります。

 また公共交通機関の3万円の判定は、切符1枚の値段ではなく取引単位の合計で行ないます。例えば複数で出張して同時に支払う場合は全員分の合計になります。

 

 従来から請求書のいらない仕入れとしてほぼ同じ内容が定められていました。
従来は「一般消費者」を想定していましたが、インボイス導入後は「インボイス発行義務のない事業者」からの仕入れも例外規定に含まれる点が違いと言えます。