確定申告期限の個別延長

posted by 2022.02.4

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 過去2年の確定申告期限は特に手続きなしで一律1か月(消費税は半月)延長されましたが、今年は「延長なし」と国税庁から発表がありました。

 したがって原則通り、所得税と贈与税の申告期限は令和4年3月15日(火)、消費税の申告期限は令和4年3月31日(木)となります。

 ただし、本人、家族、会計事務所に感染者や自宅待機者が出るなど通常の業務体制が維持できないことも想定されるので簡易な方法により、4月15日(金)までの延長が認められます。

 

<簡易な方法>

・手書き:申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入

・電子申告:特記事項の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

 申請という形式にはなりますが、通常は問い合わせ等はなく自動的に承認されます。

 納付の期限は延長後の申告期限と同日になります。
同日までに納付できるよう段取りをしてから申告書を提出するようにしましょう。

 振替納税の場合、本来所得税は4月21日(木)、消費税は4月26日(火)に引き落とされますが、延長した場合は別途通知があります。

 

<4月16日以降に延長する場合>

・簡易な方法ではなく、本来の手続きである「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を災害等がやんだ日から1か月以内に提出します。

・災害等がやんだ日の定義が難しいので通常は申請どおりに認められます。