所得税の申告期限は翌年2/16~3/15ですが、贈与税の申告期限は少しスタートが早くて明日2/1~3/15です。
贈与の対象期間は1/1~12/31の1年間ですが、1年のうちいつがベターというのはあるんでしょうか。
<年初がベター説>
・亡くなる前3年以内にされた贈与は相続税の対象として加算されます。したがって少しでも早い方が加算される可能性が低いことになります。
・不動産や株式など収入が発生する財産を贈与する場合は、早く贈与すればその年の収入も移転できるので節税効果が高くなります。
<年末がベター説>
・贈与は1年間の合計額で計算するので年末の方が様々なことを考慮して金額を確定できます。
・登記費用がかかる不動産の場合は、年末ー年始と2年分をくっつけて贈与することで費用を少し抑えることができます。
というのが一般論です。
実際には年末に決める方が多かったりします。
日経を読んでいると「今年は4月以降の贈与がお薦め」みたいな見出しがあって、そんなことあるかなと思いつつ中を読むと確かに一理ありました。
理由は『成人年齢の引き下げ』です。
4月1日以後は成人年齢が18歳以上に引き下げられますが、贈与税の特例は成人を対象とするものが多くなっています。
・住宅取得資金贈与
・結婚、子育て資金の一括贈与
・相続時精算課税贈与
・事業承継税制
・特例贈与財産の特例税率
最初の4つは使う場面が限定されますが、最後の特例贈与は毎年している方も該当する可能性があります。
特例贈与とは祖父母や父母から成人である子や孫に贈与する場合、通常より税率を低くして世代間の財産移転を促す制度です。
110万円を控除後の課税価格が300万円以下では税率は同じですが、それ以上で税率が変わってきます。例えば300~400万円だと一般では20%のところが15%になります。
例:500万円を祖父母から18歳の孫へ贈与
1~3月 (500-110) × 20%-25=53万円
4~12月 (500-110) × 15%-10=48.5万円
この例では差は4.5万円ですが贈与額が大きくなると累進税率であるため差は大きくなります。
なお年齢の判定は贈与の時点ではなく1/1時点で行ないます。
年の途中で18歳になってもその年は特例贈与にはなりませんのでご注意下さい。