文化財と税金

posted by 2021.11.29

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 京都や奈良のような歴史のある町では文化財として指定されている建物をよく目にします。

 文化財に指定されると売却や増改築に制限があったり、維持にお金がかかったりと大変なことも多いですが、税金は軽減されないのでしょうか。

 

1.譲渡所得

 国や自治体に文化財を売却した場合に譲渡所得税が軽減されます。

① 重要文化財(建造物・美術工芸品):非課税

② 重要有形民俗文化財・重要文化財に準ずる文化財:1/2課税

③ 重要文化財・史跡名勝天然記念物として指定された土地:2000万円の特別控除

 

2.相続税・贈与税

 財産評価額が種類に応じて軽減されます。

① 重要文化財である家屋及び土地  :70%減

② 登録有形文化財である家屋及び土地:30%減

③ 伝統的建造物である家屋及び土地 :30%減

④ 市指定の景観重要建造物である家屋及び土地:30%減

 

※注意点

土地に関しては家屋と一体で価値を成している部分までが対象で、山林であっても一体であれば評価減されます。

・建物に固定資産税評価額がついていない場合には再建築価額から経過年数に応じた減価償却費を引いて計算します。

構築物も対象です。

・市の条例によって名称や範囲が多少異なることがあります。

 

 重要文化財である建造物は全国で2556件ありますが、寺社仏閣やお城などが多く、一般の方が所有しているケースは少ないと思います。

 一方、市指定の景観重要建造物は古い民家も多く含まれているので、古い建物をお持ちで何かしらの指定や制限がある場合は該当するかどうか確認するようにしましょう。