表賞金と税金

posted by 2021.05.21

hyousyoushiki_man

 営業成績などに応じて会社から表賞金を受け取ることがあります。

 現金で1万円渡したような場合は何となく税金がかからないようなイメージがありますが、従業員という立場で勤務に関連して受けとるものは原則として給与課税です。
ただし、場合によっては給与課税されないものや「福利厚生費」とできるものもあるので様々なケースで確認します。

 

① 営業成績に応じて1万円を現金渡し

 給料または賞与として課税されます。
給料であれば毎月の給料に上乗せしたものとして所得税を計算します。
例えば月額30万円の人に1万円支給すると源泉所得税は430円増えます。
なお健康保険料と厚生年金保険料は表賞金1回では影響ありませんが、雇用保険料はかかります。
賞与の場合は健康保険料などもかかる上に、年間の回数によって扱いが変わって複雑なので給与扱いの方がベターです。

 

② 改善提案の報奨金を給料に上乗せ

 業務改善をする部署にいれば給与課税されますが、畑違いの部署にいれば給与課税はありません。
ただし非課税というわけではなく「一時所得」扱いです。
他に保険の満期などがなければ、50万円の控除が使えるので所得税がかからないケースが多いと思われます。

 

③ 自社商品のキャンペーンで売上げに応じて報奨金支払

 営業社員であれば当然給与課税で、全従業員を対象にしたキャンペーンの場合も給与課税です。
ただし、営業担当以外の従業員が、就業時間外、自己の判断、会社の経費や備品を使わない、という要件を満たしていれば給与課税はなく「雑所得」になります。
副業扱いになるので、年間の利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。

 

④ 車を買う人を紹介してディーラーから情報提供料を受け取り

 会社間の情報提供料やリベートの支払いであれば通常どおり収益として法人税が課税されますが、一般の個人が受け取った場合は「一時所得」に該当します。
②と同様で、50万円の控除があるため、税金がかからないケースが多いと思われます。
また1/2課税、副業の20万円以下も合わせて考えると、年間90万円以下であれば確定申告は必要ありません。

 

 永年勤続など福利厚生の性格があるものについては次回へ続きます。