前回の続きで補助対象経費、ではなく対象外のものを見ていきます。
意外なものが補助対象から外れたりするので計画を立てる際に気をつけましょう。
6.補助対象経費
<対象外>
≪一般管理費≫
・事務所の家賃、保証金、敷金、仲介料、光熱費
・フランチャイズ加盟料
・自社の人件費、旅費
・電話代、インターネット通信料金等の通信費
・計画書や申請書に係る作成、提出費用
・事務用品費、雑誌購読料、新聞代、団体等会費
・飲食、娯楽、接待等
・税理士等への決算料、弁護士への訴訟費用
・振込手数料
・各種保険料
・借入金利息
※認定経営革新等支援機関等へ払う申請、計画作成経費は対象外です。ちなみに事業計画書には支援事業者名と報酬基準を書く欄があります。これは実態調査とトラブルが起きた時に不適切事案を公表するためだそうです。
≪設備投資≫
・不動産や株式の購入費、自動車の購入費、修理費、車検費用
・汎用性があるもの(事務用パソコン、タブレット、スマホ、プリンタ、複合機、文書作成ソフト、家具等)
・中古設備(3者以上の相見積もりが取れたらOK)
※不動産については、建設、改修、撤去の費用は対象です、
≪税金≫
・印紙
・消費税
※消費税の課税事業者であれば、補助金で買った資産で消費税の還付を受けることも可能であるため、申請においては消費税を外して税抜金額で記入します。
考え方としては、専ら補助事業のためでないもの、事業終了後も価値が残るようなものは対象外となります。
なお、税抜単価50万円以上の機械等について、処分制限期間内に処分(目的外使用、売却、貸付、担保提供、廃棄)する場合には事前に事務局の承認が必要です。
また、売却した場合には簿価又は売却額に相当する補助金は返還する必要があります。
次回は「事業計画書には何を書けばいいのか」を見ていきます。