前回からの続きで事業再構築補助金の補助対象経費について見ていきます。
6.補助対象経費
<共通する考え方>
・専ら補助事業のために使用
・契約内容等が書面で確認できる
・税抜単価50万円以上の支払には交付申請費に相見積もり必要。ない場合は理由書と価格の妥当性を示す書類が必要
・原則:交付決定後に契約(発注)し、補助事業実施期間内(交付決定から12か月又は14か月)に支払完了(振込実績で確認)
・例外:事前着手の承認を受けた場合は令和3年2月15日以降の発生経費から
<対象経費の区分>
① 建物費
・事務所、店舗、工場、倉庫等の建設、改修
・建物の撤去費用、賃貸物件の原状回復費用(撤去や原状回復のみでは不可。事業拡大の投資も必要)
・入札や相見積もりが必要
② 機械装置・システム構築費
・機械、工具器具の購入、製作、リース、レンタル、改良、据付
・専用ソフト、情報システムの購入、構築、リース、レンタル、改良
・リースやレンタルは事業実施期間分のみ
・中古の場合は3者以上の相見積もり必要
③ 技術導入費
・知的財産権の導入経費
④ 専門家経費
・コンサル業務や旅費
・単価上限:大学教授、弁護士、会計士、医師等は1日5万円以下、准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等は1日4万円以下
※認定経営革新等支援機関等へ払う申請、計画作成経費は対象外
⑤ 運搬費
・運搬費、宅配、郵送料
⑥ クラウドサービス利用費
・サーバーレンタルなどのクラウドサービス利用費(事業実施期間分の)
・付随するルーター使用料、プロバイダ契約料、通信費
※サーバーそのものの購入費やレンタル費は対象外
※パソコン、タブレット、スマホなどの本体費用は対象外
⑦ 外注費
・加工、設計、デザイン、検査等の外注費
※販売のための量産品加工費は対象外
⑧ 知財関連経費
・特許権等の取得に要する弁理士の費用や翻訳料等(事業実施期間内に出願必要)
・国際規格認証の取得経費
※日本の特許庁に納付する出願料、審査請求料、特許料等は対象外
⑨ 広告宣伝・販売促進費
・パンフレット、動画、写真等の広告作成費
・媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行、マーケティングツール利用費
⑩ 研修費
・教育訓練や講座受講に係る経費
※入学金、交通費、滞在費等は対象外
⑪ 海外旅費
・卒業枠、グローバルV字回復枠のみ
・事務局の定める「旅費支給に関する基準」の範囲内
・一度の渡航に随行できるのは専門家含め2名まで。
共通する考え方に沿っていれば幅広く経費が使えます。
対象外のものについては各項目のところにも書きましたが、次回にまとめて整理します。