ゾロ目の源泉

posted by 2013.07.7

  会社が講演の謝礼デザイン料、専門家の手数料などの報酬を支払う場合、源泉所得税として10%引かなければなりません。

実務上、「手取りで3万円」という契約をすることがありますが、この場合は逆算して額面33,333円とし、10%の3,333円を天引きしていました。
天引きした所得税は、会社が税務署に支払います。

 

  この天引きが今年から変わっています。
震災復興増税により、所得税が2.1%増税されるため、きれいに10%でなくなるためです。

「手取りで3万円」を変えないとするとこういう計算になります。 

3万円÷(1-0.1021)≒33,411円 

ここから源泉所得税10.21%分として3,411円引くと手取り3万円です。

復興増税は25年間続くのでこの複雑な処理とも長いお付き合いになりそうです。