確定申告の添付不要書類

posted by 2021.02.2

zei_shinkoku

 2月に入り、いよいよ確定申告の時期。
還付の申告は1月1日から、納付の申告は2月16日から提出できます。
昨年同様、期限が1か月延長されるという話もありますが、まずは通常の期限である3月15日を前提に準備を進めていきましょう。

 

 確定申告の添付書類は、税務行政の効率化、電子申告やマイナンバーの普及促進のため、以前よりかなり減っています。

 

① 医療費控除
領収書:平成29年分から添付不要(自分で5年保管)
・医療費控除の明細書:令和2年分から義務化

 平成29年分~令和元年分については経過措置で「医療費控除の明細書又は領収書」の添付でしたが、今回の申告から明細書が義務化され、医療費の領収書も受け取ってくれません。
明細書には全ての領収書を書き写す必要はなく、人別あるいは病院別などあとで説明できる程度に集約して書いてもOKです。
また、健康保険組合等から届く「医療費のお知らせ」を添付する場合は明細書への記入は不要です。

 

② 源泉徴収票等
・給与、年金、退職金:令和元年分から不要※
・株式関係(年間取引報告書、配当や投信分配金の通知書など):令和元年分から不要※
・支払調書(各種報酬、印税、講演料など):元々不要

※正確には平成31年4月1日以後に提出する、平成31年分以後の申告書

 

③ 控除証明等(平成19年分~電子申告なら不要)
・控除証明書(保険、年金)
・寄附の証明書
・住宅ローン残高証明書
・雑損控除の証明書 等

 紙で申告する場合は添付書類として必要です。

 

 こうして見ると電子申告ではほとんど添付書類がなく、紙で出す場合も税金を安くできる控除証明などに限られます。
ただ添付が不要と言っても捨てていいわけではなく、5年間の保存が必要とされています。
また税務署や申告センターに相談に行く場合は、内容を確認しながらの作成になるので原本は持っていきましょう。