4回目はハンコ廃止を含む「納税環境のデジタル化」です。
(1)ハンコの廃止
<概要>
税務手続の負担軽減や感染拡大防止の観点から、印鑑証明の必要な実印による押印を除き、税務署等への提出書類の押印義務が廃止されます。
<ハンコが残る書類>
・担保提供や物納手続きなど印鑑証明をつけて実印を押すもの
・相続税の遺産分割協議書
<時期>
・令和3年4月1日以後提出分~
・施行日前でも、前倒しして運用する。
(2)電子帳簿保存
<概要>
電子帳簿保存制度の事前承認制度を廃止し、領収書のスキャナ保存制度の要件が緩和されます。
<内容>
・要件を満たす電子帳簿保存をしていれば、修正申告時の過少申告加算税を5%割引きする(逆に重加算税は10%上乗せ)。
・スキャナ保存制度についてはタイムスタンプを条件付きで不要とし、検索要件の範囲を縮小する、
・売上1000万円以下の場合は検索機能を不要とするなどシステム要件を大幅に緩和。
<時期>
・令和4年1月1日~
(3)スマホ納税
<概要>
スマホを使った決済サービスで納付できるよう納付受託者を指定する。
<内容>
クレジットカード納付はすでにあるので、edyなど電子マネーやペイペイなどのQRコードで支払うものが対象になると考えられます。
<時期>
・令和4年1月4日以後納付分~
手続きの簡素化は納税者と税務署等の両方にメリットがあるため、セキュリティに留意しつつ、どんどん進めてもらいたいところです。
電子帳簿については、煩雑さから普及が進んでいないので現実に即した使いやすい制度になることを期待します。