令和3年度税制改正大綱 ③ コロナ禍での経済再生(一般向け)

posted by 2020.12.18

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 「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」に関連する改正のうち、中小企業や個人にも恩恵があるものもあります。

 

(1)固定資産税
<概要>
 固定資産税には急激な変動による負担増を抑える負担調整措置という仕組みがありますが、宅地等及び農地について、令和3年度~令和5年度までは下落修正と減額制度を継続し、上がっている場合には令和3年度分に限り前年度と同額とされます。

 

(2)自動車の車体課税
<自動車税及び軽自動車税の環境性能割>
 元々は消費税増税の影響を緩和するために導入された自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率1%軽減措置は、コロナ対策で令和3年3月まで延長されていました。
これがさらに9か月延長され、令和3年12月31日まで軽減されます。

<エコカー減税>
 重量税のエコカー減税については、期限が令和3年5月から2年延長されますが、ガソリン車、ハイブリッド車、クリーンディーゼル車については減税回数が制限されるなど若干縮小されます。

 

(3)住宅ローン控除
<概要>
 消費税増税対策で導入された13年特例を延長し、さらに1LDKなど小規模(40~50㎡)の物件も期間限定で対象になります。
一方、1%以下のローンで1%の控除が受けられる”借り得”については令和4年度改正で見直される予定です。

<13年特例>
・令和2年10月1日~令和3年9月30日までに新築し、令和3年1月1日~令和4年12月31日までに居住。
・中古の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日までの取得。
・消費税10%の建物の取得(個人間売買は対象外)
・建物の消費税増税2%分を3年追加して控除。

<小規模物件>
・現行制度は50㎡以上が要件の1つですが、都心部での1LDKなど40㎡以上50㎡未満の物件も期間限定(13年特例と同じ)で対象になります。
・ただし、所得制限は引き下げ(通常は合計所得金額3000万円→小規模1000万円

<住宅取得資金贈与>
・非課税限度については令和3年4月1日以後は下がる予定でしたが、3月までの限度額が令和3年12月末まで維持されます(最大は消費税10%+省エネの1500万円)。
・床面積要件は住宅ローン控除と合わせて、期間限定で緩和されます。

 

 内容としては、コロナの緊急対策で減税したものを、コロナの長期化も踏まえて来年いっぱいぐらいまで延長されているものが多いです。