固定資産税等の電子申告(コロナ特例)

posted by 2020.12.7

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 経理部門や会計事務所では年末調整真っ只中の時期だと思いますが、続いてやって来るのが、合計表、給与支払報告書、償却資産税申告で、これらの期限は全て1月末(令和3年2月1日)です。
合計表と給与支払報告書は特に変更はありませんが、償却資産税の申告に関しては今回の新たな手続きとしてコロナ特例の申告があります。

 2020年2月~10月のうちの連続する3か月合計で、売上げが30%減で半額免除、50%減で全額免除となります。
対象は事業用家屋と償却資産(内装や備品等)です。

 以前の記事を貼っておきます。

概 要 https://www.asadakaikei.co.jp/archives/12349

Q&A https://www.asadakaikei.co.jp/archives/12353

 

 家屋の固定資産税(1/1時点で市役所が自動的に課税)と備品等の償却資産税(1月末までに納税者が申告)とでは課税の手続きは異なりますが、はコロナ特例に関しては、1枚の申告書で提出可能です。

 この申告は地方税の電子申告であるeLTAXでも可能で、12/11から受付が開始されます。
電子申告の場合は、複数の市町村に対して同時に申告できるので、事業所が多い会社は手間が軽減されます。

 コロナ特例の申告書には代表者と認定支援機関等とで2か所押印する欄がありますが、この2か所が同一の電子署名であれば押印は不要です。
つまり、『代表者=代理人として税理士等が電子署名』、『認定支援機関等=税理士等が電子署名』であれば、会社代表者の押印は不要ということになります。

 なお償却資産税に関しては、コロナ特例の申告書を提出した上で、1月末までに例年通りの申告も当然必要です。

 

 いろいろ書きましたが、『税理士が売上げをチェックして、ちゃんと特例の申告をすれば固定資産税と償却資産税が軽減される』ということです。