昨日に続いて教育資金贈与の詳細です。
【教育資金の範囲】
「学校等に対して直接支払われるもの」と「学校以外に対して直接支払われるもの」の2つが対象となります。
① 学校等に対して直接支払われるもの
<学校等とは?>
- 学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高校、大学(院)、専修学校、 高専、各種学校
- 認定こども園又は保育所(支払先は市町村ですが、教育資金の対象)
<内容>
- 入学金、授業料(保育料)、受験料、学用品、給食費、部活動の部費、下宿代など
② 学校以外に対して直接支払われるもの
<学校以外とは?>
- 学習塾や習い事等の指導者
<内容>
- 月謝、入会金等の指導の対価、施設の利用料
- その活動で使用する物品の費用(上記指導者を通じて購入するものに限られ
ます。)
③ 対象とならないもの
- 留学の渡航費、滞在費用
- 宿主に対して直接支払う下宿代 (教育機関に支払っていないため)
- 学習教材、習い事の道具、部活動等で使用するもので、指導者を通さずに個人が量販店や書店等で購入するもの
【その他注意点】
- 受贈者は30歳迄の方が対象となりますので、預け入れた金額のうち使い残した部分は受贈者が30歳になった年に贈与があったものとして贈与税が課されます。
- 一旦預け入れたものは、贈与者が引き出すことはできません。
- 本規定専用の口座は受贈者1人につき1 口座のみ開設することができます。
- 支払いが振り込みや引き落とし等で領収書がない場合は、別途領収書を受け取る必要はなく、領収書と同様の内容が記載された振込依頼文書等の書面で代替することができます。
- 管理手数料・事務手数料がかかる場合があります。