すでにスタートしている教育資金贈与ですが、詳細が分かってきたので再確認しておきます。
一言で言うと「将来の教育費を祖父母等が一括で贈与できる制度」です。
なお、現在でも祖父母等が必要の都度負担する教育費用に対する贈与税は非課税です。
【誰から誰へ】
直系尊属(曽祖父母・祖父母・父母等)から子・孫等への贈与。
直系が対象なので叔父叔母は×
【手続き】
①口座開設
教育資金贈与専用の口座を、信託銀行等に開設。
②払い出し時
一旦立替え払いをした後に、その際受領した領収書(注)を取扱金融機関に提出し、支払った分を引き出す「後払い」が基本となります。
ただし、請求書等があれば直接学校等へ振り込む「前払い」にも対応してくれます。(対応は金融機関により異なります。)
(注)
領収書には、支払日付、金額、支払内容、支払者、支払先氏名(名称)及び住所の記載が必要です。支払者の名義は、受贈者本人が望ましいですが親名義でも問題はありません。
【上限】
1,500万円まで非課税。ただし学校等以外に支払われる場合は500万円。
学校の授業料がなく、習い事や塾のみなら500万円が上限です。
【対象期間】
平成25年4月1日から平成27 年12月31日までに預け入れたもの。
具体的な教育資金の範囲は長くなるので明日へ続きます。