前回の続きで「休業支援金・給付金」の具体的な手続きについて見ていきます。
1.申請の流れ
① 申請
・申請書類は3パターン
・いずれも事業主の協力必要
② 審査
・集中処理センター(都道府県労働局内)にて審査
③ 支給
・申請者に支給決定通知
・本人口座へ振り込み
2.申請方法
① 提出書類
・申請書
・支給要件確認書
・本人確認書類
・通帳やキャッシュカードのコピー
・給与明細や賃金台帳等(休業前及び休業中)
② 必要な情報
・休業日と就労日(4時間以上/4時間未満)の日数 ※
・休業前賃金
・労働保険及び雇用保険の事業所番号、本人の被保険者番号
※4時間未満就労は0.5日で換算、有給取得日は就労日扱い
③ 申請書の種類
(イ)本人申請用
・原則的な申請方法
・支給要件確認書に事業主の署名又は記名押印必要
(ロ)事業主提出用
・事業主が労働者分を取りまとめて申請可能
・振込先は本人口座
(ハ)複数就労用
・複数の事業所に勤務している場合に使用
・各月について1人の労働者につき1回の申請のみ有効なので、複数事業所で勤務していればまとめて申請する必要あり
④ 賃金の計算
・休業前賃金は、休業前6か月に支払分から任意の3か月を選択可能
・賞与は含めない。
・3か月なければ1か月分でも可能
・病気、出産、育児等で休業前6か月の賃金がなければ2年遡って最も近い3か月を使用。
・新卒等は労働条件通知書記載の1か月分の金額を記載。
3.注意点等
・個人事業主の同居親族であっても雇用保険に加入していれば支給対象
・4月以降の雇用であれば翌々月分の休業から支給対象
・失業手当、育児休業給付、介護休業給付を受給している期間は対象外
・事業主から3万円以上の”見舞金”を受け取った場合、給与扱いになり、その月は対象外
・中小企業者の範囲 ① 飲食小売業:資本金5000万円以下「または」常時雇用労働者50人以下、② サービス業:同5000万円以下、同100人以下、③ 卸売業:同1億円以下、100人以下、④ その他:同3億円以下、同300人以下
勤務先の協力が得られればそれほど難しい手続きではありません。
何らかの理由で休業手当を受け取れていない方は申請を検討しましょう。