前回の続きで遺言書保管制度の中の相続人等の手続きについて見ていきます。
1.従来制度との違い
遺言者の死亡後に相続人等が行う手続きが今までと大きく異なっています。
① 遺言の存在の確認
・公正証書遺言:公証役場の「遺言検索システム」で確認
・自筆証書遺言:従来は調べる方法なし
・遺言書保管制度:「証明書の請求」と「閲覧」
② 遺言書があることの連絡
・公正証書遺言:遺言執行者が就任した時点で内容を通知(相続法改正で義務化)
・自筆証書遺言:裁判所での検認期日に呼び出し
・遺言書保管制度:2種類の通知を創設
2.通知
相続人間の公平さを保ちつつ、遺言の存在を相続人へ知らせるものです。
① 関係遺言者保管通知
・死亡後に遺言書が関係者に閲覧された場合、その他の関係者全員に遺言が保管されていることが保管所から通知されます。
・通知を受けた関係者は、通知を添付して内容を閲覧できます。
② 死亡時の通知
・遺言者は希望すれば、死亡時にあらかじめ指定した関係者(推定相続人、受遺者、遺言執行者等から1人)に遺言が保管されていることを通知できます。
・転居等があった時に変更の届出をしておかないと通知が届かない可能性があります。逆に配偶者を通知先に指定していて、その後離婚したとしても変更しない限りそのまま通知されることになります。
3.証明書の請求
① 遺言書保管事実証明書
・相続人、受遺者、遺言執行者等(相続人等)は死亡後に遺言が保管されているかどうかを確認できます。
・全国どの遺言書保管所でもOKで、遺言者の死亡の戸籍と請求人の住民票の写しが必要です。
② 遺言書情報証明書
・保管事実証明書は有無しか分からないので、内容を知るには別途交付請求が必要です。
・全国どの遺言書保管所でもOKで、法定相続情報一覧図又は戸籍一式+住民票が必要です。
・情報証明書は登記手続きや各種名義変更で使える予定です。
・情報は証明されますが、遺言書そのものを返してもらうことはできません。
4.閲覧
・相続人等は遺言者死亡後に遺言書の内容を閲覧できます。
・全国どの遺言書保管所でもOKで、法定相続情報一覧図又は戸籍一式+住民票が必要です。
・『証明書の請求』との違いは、『閲覧』は見るだけで、『証明書の請求』は文字通り証明が出ます。
従来から相続人等が遺言書の存在を知る方法は一応ありましたが、どこまでちゃんと実行されるかという懸念はありました。
遺言書保管制度では、通知や閲覧に関して遺言書保管所が公的に実行する仕組みが整えられたと言えます。
手数料が安い割にはしっかりした仕組みになっているので、今後ある程度は使われるのではないかと考えます。