7月10日期限の手続きとカンガルー

posted by 2020.07.10

カンガルー

 今日7/10は税金や保険関係の期限が重なる日です。

・源泉所得税の納付(1~6月の半年分又は6月分)
・社会保険の算定基礎届の提出
・労働保険の年度更新

 源泉所得税と労働保険は銀行での納付があります。
雨の金曜でもあり、混むこと必至ですので早めに行きましょう。
コロナのこともありますし、今後はペイジーを利用するなど電子申請を検討してもいいかも知れません。

 

 もう1つ今日から始まるサービスがあります。
平成30年7月6日に成立した遺言書保管制度が今日7月10日に施行され、取扱いがスタートします。

 遺言書には大きく5つの方式がありますが、一般的なのが「公正証書遺言」「自筆証書遺言」です。
「公正証書遺言」公証人が内容を確認して、保管もしてくれるので最も確実な方法ですが、費用と手間がそこそこかかるのがデメリットです。
一方「自筆証書遺言」無料で手軽に作成できますが、形式不備で無効になる可能性があることと偽造や隠蔽のリスクがあることがデメリットです。

 そこで両者のデメリットを解消する手続きとしてスタートするのが「自筆証書遺言保管制度」です。
この制度には次のような特徴があります。

・法務局が保管してくれるので紛失や改ざんのリスクがない。
・費用は3900円と公正証書遺言に比べると格安。
・法務局の担当官が書式を確認してくれる(内容の相談はできない)。
・相続時の家庭裁判所での検認が不要。

 

 専門家の立場からすると、内容について相談しながら、より確実な公正証書遺言を作成することをお勧めしますが、「そんなに財産ないねん」「うちはまずもめへんから」という方で保管制度を利用する方は増えていくように思います。
法務省から詳細な説明が出ているので次回以降ご紹介していきます。

 

 なお題名の「カンガルー」というのは保管制度のゆるキャラ「遺言書ほかんガルー」から来ています。なんちゅう名前…