交際費の減税④

posted by 2013.05.16

今回は交際費課税の歴史を見ていきます。

もともと、交際費も他の販売費同様に販売促進や円滑な事業活動を目的とする一般的な費用ですから、当然に損金として認められていました。
しかし、冗費の濫用(つまり接待などで経費を使って節税する)を防止する観点から昭和29年から制限が加えられ、昭和57年にほぼ今の形になりました。

バブル崩壊後の日本経済の長期停滞期と同調するように企業が支出する交際費は年々減少を続けています。
平成23年度はピーク時(平成4年)の5割以下となり、過去30年間でも最も低い金額となっています。

そこで、知名度などで大企業に対抗するのが難しい中小企業の販売促進活動の強化等を図り、また景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下)が支出する800万円以下の交際費は全額損金とすることになりました。

なお、税務の原則では、交際費は1円も損金になりません。今回の改正も中小企業にだけ認められる特例です。 大企業(資本金1億円超)はこれまでも、また4月からも1円も損金になりません。
(つづく)