家賃に関する支援制度

posted by 2020.05.15

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 コロナに関連して家賃に関するご相談を多くいただきます。
現在、国としてテナントである事業者とオーナーである家主への支援の両面で検討されていますが、もう少し時間がかかりそうです。

 

 現状ある制度は次のようなものです。

1.住宅確保給付金    (国⇒個人の入居者)
2.持続化給付金  (国⇒法人である貸主)
3.固定資産税の軽減(地方⇒貸主)
4.各自治体での家賃支援(神戸市、福岡市、宮崎市など)

 

1.住宅確保給付金

離職や廃業から2年以内又は休業等により住居を失う可能性がある場合には、原則3か月、最大9か月分の家賃が自治体から家主に直接支払われます。
相談や申し込みは、各地域の社会福祉協議会など自立相談支援機関を通じて行います。

 

2.持続化給付金

令和2年1月以後の月収入が前年比50%以上減少した場合に、法人に200万円、個人に100万円給付される制度です。
不動産業の場合、家賃を単月でもいいので大幅に減額して、収入全体で50%以上減少すれば対象になりますが、もらえるのは法人だけです。
法人の場合は業種を問いませんが、個人は”事業所得”であることが条件なので不動産所得は対象外となります。
不公平感があるので今後見直される可能性はありますが、現状では法人である貸主のみが受けられる制度となっています。

 

3.固定資産税の軽減

不動産業に限りませんが、売上が減少した場合に翌年の固定資産税が軽減される制度があります。

<要件>
・中小企業者等
令和2年2~10月に任意の連続する3か月の売上が50%以上減で全額免除、30~50%減で半額免除。
事業用建物と償却資産が対象。土地や居住用建物は対象外。

<手続き>
・認定経営革新等支援機関の認定を受けて、令和3年1月末までに申告。

 

4.各自治体での家賃支援

<神戸市>
 緊急事態宣言中に小売やサービス業テナント(中小事業者に限る)の家賃を50%以上減額した貸主に対して、減額幅の80%(上限200万円)を給付。

<福岡市>
 緊急事態宣言中に県の要請を受けて休業した食事提供施設(借主)に対して、家賃の80%(上限30又は50万円)を給付。

<宮崎市>
 令和2年2~5月のいずれかに前年比で売上が50%以上減少した中小企業者(借主)に対し、月家賃の80%(上限10万円)を給付。

上記は主なものですので、他の自治体に関しては市のHP等でご確認下さい。