緊急事態宣言解除の影響

posted by 2020.05.14

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 緊急事態宣言が東京大阪など8都道府県を除いて解除される方向のようですが、このことはコロナの特例に何か影響するのでしょうか。

 

 1つ考えられるのが「申告・納付の個別延長」の期限の確定です。
各種税金の申告・納付期限については、コロナの影響で通常業務ができない場合に個別延長が認められており、手続きも申告書にメモするだけと簡単です。

 個別延長後の期限については「やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」とされています。
この”理由がやんだ日”が緊急事態宣言が解除されて通常業務ができるようになった日と判断される可能性があります。
もちろん個別延長は会社ごとの事情も考慮されるので一律に解除日から2か月以内になるわけではありませんが、延滞税がかかっても困るので2か月以内に申告・納付を進めた方がいいでしょう。
緊急事態宣言が解除されたとしても、コロナに感染した人がいる、学校がまだ始まっておらず出勤できないなど個別事情がある場合はその旨を説明できるようにしておきましょう。

 なお申告期限が確定したとしても納付期限は「納税猶予」の規定により1年間の延長が可能です。
比較的簡単な申請で延長が可能ですので、申告する場合で資金繰りに余裕を持たせるために納税猶予を申請する場合は同時に準備を進めていきましょう。

 

 緊急事態宣言の解除とは直接の関係はありませんが、雇用調整助成金についても手続きを進めておきましょう。
雇用調整助成金は本来は「事前の計画届⇒休業⇒支給申請」という流れですが、6月30日までの特例として事後提出が認められています。
ただし、6月の休業を7月に事後提出できることにならないため、休業が6月にもかかるのであれば、現行の特例では6月中に計画届を提出する必要があります。
何度も制度が変わり、着手を躊躇する部分はありますが、今月来月で4、5月分の事後申請と合わせて6月分の事前申請の準備を進めていく必要があります。