中間申告の個別延長

posted by 2020.05.12

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 緊急経済対策のうち、補正予算成立で確定したものがいくつかありますが、その中から重要性の高いものをご紹介します。

 

1.中間申告

<概要>
 法人税や消費税については半期が経過した時点で、前事業年度の半分の税額を予定納税分として払う必要があります(消費税は3回または11回払うケースもあります)。
しかしコロナで急激に業績が悪化した場合には、通常ベースの半額は負担が重いため、仮決算による中間申告を検討することになります。
これは実際の今期前半の数字で仮に決算を組んで中間納税額を計算する方法ですが、それなりに手間がかかるため、特例が設けられました。

 

<中間申告期限の個別延長>

 次のような場合は提出困難であるため、個別延長が認められます。

① 予定納税額と仮決算による中間申告額との比較検討のための準備に時間を要する。

② 仮決算による中間申告書の作成に時間を要する。

 

 延長後の期限は「やむを得ない事情がやんだ時点」なので、落ち着いた時点で提出すればよく、その際は申告書の余白に『新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請』とメモすればOKです。電子の場合は通信欄など入力できる箇所に書きます。

 

 ではバタバタしてる間に半年経って、確定申告期限が近づいてきたらどうなるのでしょうか。
その場合は中間申告書の提出も納付も不要になります。
結局、コロナが終息していなければ、何の手続きもなく中間申告を飛ばせることになります。

 確定申告の際には申告書の余白に『新型コロナウィルスの影響で中間申告書を提出できなかった』旨を記載します。
なお、税務署から送られてくる申告書の用紙には予定納税額が印字されていますが、払っていないのでその箇所は訂正して使うことになります。

 

(つづく)