補正予算成立時にできた制度により、各種税金や社会保険料の支払い猶予に関する制度が統一されました。
ほぼ同じ手続きでこれらの支払いが猶予されます。
<共通項目>
・担保不要、延滞税なし、猶予期間は1年間
・令和2年2月以降の月間収入が前年同月比20%減が条件
・令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限到来分
・申請書の様式が全く同じ
・国税、地方税、社会保険料のいずれかで「猶予許可通知書」を受け取っていればそのコピー添付で記載項目省略可(2か月以内)
・1年以内に納付できなかった場合は一般の猶予制度に移行して分割納付。ただし延滞税あり。
<異なる点>
① 申請期限
・国 税:納期限(※1)または令和2年6月30日(※2)の遅い方
※1
申告納付期限を延長している場合には延長後の日=申告日
※2
法人なら12月~3月決算までは6/30が期限、それ以外は決算期末から2か月以内。
現行の猶予制度は納期限後6か月以内なので、申告期限が過ぎてからの申請も可能ですが、特例制度は申告期限までに申請が必要なので早まっています。
・地方税:国税と同じ
・社会保険料:毎月の納期限からおよそ25日後
② 対象外
・国 税:印紙税、輸入消費税、国際観光旅客税
・地方税:証紙
③ 申請方法
地方税については、eLTAX(電子申告)を利用すれば複数の自治体への一括申請が可能です。
ただし緊急措置であるため、市販ソフトではなく総務省の指定ソフト(PCdesk)を使う必要があります。
④ 中間申告及び予定申告
国税の中間申告及び予定申告分の猶予期限は1年ではなく確定申告期限までになります。
省庁をまたいて手続きが統一されたことや申請書類が簡単になったことで納税猶予に関する手間はかなり軽減されています。
書類の具体的な書き方や注意点については次回に続きます。