大阪の休業要請支援金

posted by 2020.05.1

 各自治体から休業要請をした業種に対して支援金制度が設けられています。
大阪については今日5/1から「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の郵送受付が始まっているのでご紹介します。

 

【申請の流れ】

① WEB受付ページで申請者情報等を入力してダウンロード

② 必要書類を準備して郵送 (5/1以後)

③ 審査

④ 決定通知後、振込

 

【要件】

・大阪府内に主たる事業所がある(法人は本社、個人は事業所)

・令和2年4月の売上が前年同月比で50%以上減少

・大阪府の要請により、4/21~5/6まで全面的に休業(飲食業は午前5時~午後8時までの営業時間短縮)

・支給対象施設⇒http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38322/00000000/taishoichiran.pdf

 

【支給額】

・中小企業 100万円

・個人事業主 50万円

 

【申請期間】

・令和2年4月27日~令和2年5月31日(当日消印有効)

 

【必要書類】レターパックライトで郵送、全て必須

・休業要請支援金申請書(WEB入力後ダウンロードして押印)

・休業要請支援金申請要件確認書(記入して押印)

・誓約書(自署押印)

令和2年3月31以前から営業していたことが分かる書類

・令和2年4月の帳簿等(月次試算表、売上台帳、現金出納帳など)

・振込口座通帳の写し(1ページの見開き)

 

【営業していたことが分かる書類】

・直前の確定申告書写し(受付印又は電子申告の受信通知があるもの)
(法人は法人事業概況説明書、別表一(一))
(個人は第一表、第二表、決算書)

・平成31年4月の帳簿等(月次試算表、売上台帳、現金出納帳など)

・設立後決算がまだの場合は登記簿謄本の写し(個人の場合は受付印のある開業届)、設立~令和2年3月までの試算表等

・施設の写真(外観、内観、看板の3点)

・営業許可書の写し(ある場合のみ)

・賃貸契約書の写し(賃貸の場合のみ)

・本人確認書類(免許証両面、パスポート、健康保険証のいずれか)

 

【東京都との違い】

・法人は大阪府内に本店がないといけない。

・東京はWEB手続きのみ、大阪は郵送のみ

・大阪は4月の売上50%減が要件、東京は売上要件なし。

 

【持続化給付金との違い】

・売上の比較は4月のみ

・申請期間が5月末までと短い。

・休業要請のあった業種のみ

・休業要請支援金は2020年に開業していてもOK、持続化給付金は2019年以前の開業。

 

 4月の売上だけで比較するなど要件はやや狭いと言えますが、大阪府の財源を考えると致し方ないところです。
支給時期は特に書かれていませんが、郵送書類を人力で確認するため、少し時間がかかるかも知れません。
その意味では用意する書類も似ている国の持続化給付金を先に申請した方がいいかも知れません(ただし、大阪府の期限は5/31なので今月中)。

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