持続化給付金(個人編)

posted by 2020.04.30

 前回の続きで「持続化給付金」の個人版についても見ていきます。

 

【概要】
・基本的には法人と同じ制度で、違いは給付額が100万円であることと、個人の帳簿処理能力を考慮して資料は緩めであることが違いです。

・売上50%減は、法人は前年同月との比較でしたが、個人は前年平均との比較もできるので、どちらかで50%減になっていればOKです。

 

【対象】
・個人事業者

2019年以前から事業収入があり、今後も継続見込み。具体的には確定申告書の「事業所得」の収入金額の欄に記載があること。

・2020年の開業は不可。

 

【要件】
<青色申告>
・2020年1月から12月までの間に、前年同月比で月間の事業収入が50%以上減少した月が1回でもある(青色申告決算書の2ページ目で月別売上を把握)

・次の場合は、2019年の月平均の事業収入との比較で50%減少していてもOK
① 青色決算書を任意で提出しない(50%減でないため)。
② 青色決算書の2ページに月別収入の記載がない。
③ 相当の理由で青色決算書を提出できない(紛失など)。

<白色申告>
・2020年1月から12月までの間に、2019年の月平均の事業収入と比較して50%以上減少した月が1回でもある。

 

【給付額】
・2019年の年商-50%減った月の売上×12

・上限100万円(10万円未満の端数切り捨て)

 

【申請期間】
・2020年5月1日(予定)~2021年1月15日

・2週間程度で給付通知が郵送で届き、ほぼ同時に振込。

 

【申請方法】
・電子申請(現時点では郵送や持参は想定されていません)

・メールアドレスを入力して仮登録。受け取ったメールから本登録すると申請用のマイページができます。

・必要書類は申請画面上で添付(PDF,JPEG,PNG形式)

 

【必要書類】
① 直前事業年度の確定申告書第一表(1枚)
 受付印あるもの。電子の場合は受信通知

② 青色申告決算書(青色申告の場合のみ。1、2ページ)

③ 対象月の月間事業収入が分かる書類(売上台帳、帳簿等)
 ソフトからの抽出データ、エクセル、手書きのスキャンでもOK。「2020年〇月分」と明確に記載。

④ 振込先口座の通帳の写し
 通帳の表紙と見開きの1~2ページ目との2枚。電子通帳の場合は画面コピー。

⑤ 本人確認書類
 免許証(両面)、マイナンバーカード(表)、住民基本台帳(表)、在留カード等(表)。
どれもない場合は、住民票+パスポート(写真ページ)、または住民票+健康保険証(両面)

 

【特殊なケース】
Q.申告義務がない(赤字など)など相当の理由で2019年の確定申告書を提出できない。
A.2019年分の住民税申告書を提出。

Q.確定申告期限を延ばしていてまだ提出していない。あるいは2019年分を紛失している。
A.2018年の確定申告書または2018年の住民税申告書との比較も可能。

Q.2019年に開業
A.開業後の平均月収入と比較(設立月は1日でも1か月扱い)。前年同月があってもこの特例は適用可能。追加書類として開業届(4/1以前の提出で受付印あり)または開業日が分かる資料。

Q.季節変動が極端に大きい(3か月で年商の50%以上)。
A.連続する3か月を前年同月と比較することも可。

 

 この他にも「事業承継を受けた場合」や「災害等で前年が少ない場合」の特例などがあります。

 法人に比べると本人確認書類が増えるのは少し手間ですが、売上比較の条件については受けやすくなっています。
前年同月で50%減でなくても、いずれかの条件に当てはまらないか計算してみましょう。

 

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