持続化給付金(法人編)

posted by 2020.04.28

 補正予算審議中の「持続化給付金」ですが、予定では5月1日に申請開始し、最速で5月8日に振り込まれます。
準備書類等が公開されたので、準備できるものはしておきましょう。
法人と個人で微妙に違うので分けて解説します。まずは法人から。

 

【概要】
・1月以降に前年同月比で売上が50%以上減った場合に、最大で法人に200万円、個人に100万円が給付されます。

 

【対象法人】
・4/1時点で資本金が10億円未満または従業員が2000人以下。

・医療法人、農業法人、NPO法人等も対象。

・組合や一般社団法人については構成員たる事業者の2/3が資本金の要件を満たす法人か個人であること。

 

【要件】
・2020年1月から12月までの間に、前年同月比で月間の事業収入が50%以上減少した月が1回でもある。

・たまたま前年が多い月との比較でもOK

 

【給付額】
・直前事業年度の年商-50%減った月の売上×12

・上限200万円(10万円未満の端数切り捨て)

 

【申請期間】
・2020年5月1日~2021年1月15日

・2週間程度で給付通知が郵送で届き、ほぼ同時に振込。

 

【申請方法】
電子申請(現時点では郵送や持参は想定されていません)

・メールアドレスを入力して仮登録。受け取ったメールから本登録すると申請用のマイページができます。

・必要書類は申請画面上で添付(PDF,JPEG,PNG形式)

 

【必要書類】
① 直前事業年度の確定申告書別表一(1枚)
 受付印あるもの。電子の場合は受信通知

② 直前事業年度の事業概況説明書(表裏2枚)

③ 対象月の月間事業収入が分かる書類(売上台帳、帳簿等)
 ソフトからの抽出データ、エクセル、手書きのスキャンでもOK。「2020年〇月分」と明確に記載。

④ 振込先口座の通帳の写し
 通帳の表紙と見開きの1~2ページ目との2枚。電子通帳の場合は画面コピー。

 

【必要情報】
・13桁の法人番号(国税庁法人番号公表サイトで確認)、住所、業種、設立日、電話、メールアドレス等

 

【特殊なケース】
Q.3月決算法人が5/1に申請したいが決算がまだできていない。
A.2年前の決算との比較も可。または申告予定の事業収入を税理士が証明した書類でも可。

 

Q.会社ができたばかりで前年同月がない(2019年中の設立)
A.設立後の平均月収入と比較(設立月は1日でも1か月扱い)。

 

Q.2020年に法人成りした場合
A.個人時代の売上と比較。4/1までの設立なら上限200万円、4/2以後なら上限100万円。添付書類として2019年分の確定申告書、法人設立届出書(受付印あり)または個人事業の廃業届出書(受付印あり)と登記簿謄本が追加で必要。

 

Q.季節変動が極端に大きい(3か月で年商の50%以上)。
A.連続する3か月を前年同月と比較することも可。

 

 いろいろ書きましたが、救済措置が多いだけでシンプルな制度です。
今年の1月から12月までの間で前年同月比で売上が50%以上落ちた月が一度でもあればOK。たまたま50%減でもいいですし、コロナの影響かどうなのかも問われません。
申請書類もさほど難しくありませんので該当する方はもれなく申請するようにしましょう。

 

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