4月末納税の実務対応

posted by 2020.04.24

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 様々なコロナ対策が打ち出されていますが、「補正予算成立が条件」というものが多くあります。
法案は27日に国会提出、30日成立と言われています。
そこから実務を詰めて、現場に通達して、という時間を考えると実際に制度として稼働するのは連休明けから5月中旬になるものが多そうです。

 納税に関しては、国税地方税とも2月以降の月間売上が概ね20%減っていれば、無担保かつ延滞税なしで1年間猶予される予定です。
では法案成立前の4月末に払う税金(2月決算法人の確定分など)はどうすればいいのでしょうか。

 

<原則>

申告:通常どおり期限内申告

納税:猶予申請

 現行制度でも猶予申請は可能ですが、原則として担保が必要で、延滞税も1.6%かかります。申請期限は申告期限から6か月以内です。

 

<特例>

・申告:個別延長

・納税:申告期限に連動して延長

 コロナが理由で申告手続きができない場合は個別の申請により、申告期限が延長できます。これは予算付けが必要ないので既に適用可能です。
個別延長は元々は申請書があって、ややこしかったのですが、コロナの特例で申告書の右上に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」とメモするだけで手続きは終わりです。

 納付も同時に延長されます。延長後の期限は「やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」なので落ち着いてから申告と納付をすればOKです。

 

<改正の先取り>

・申告:通常どおり期限内申告

・納税:新制度を待って5月に猶予申請。4月末は納税しない。

 新しい猶予制度の方が延滞税がないだけでなく、書類も簡単になる予定です。猶予申請は6か月以内なので4月末の納税に関しても、4月末に手続きする必要はありません。
なので新しい制度の成立を見越して、4月末は申告だけして、猶予の申請は5月中旬以降にする方法です。
融資の関係もあり、申告はしておきたいが、納付はしんどいという場合にはこの方法もありです。
念のため税務署にも確認していますが問題はなさそうです。

 ただし新制度は2月以降に月間売上20%減という条件があるため、2~4月のどの月も20%減っていない場合は使えません。
その場合は2つ目の方法(申告期限自体を延長)が延滞税もなしでいけるのでそちらを選択します。

 

 納税の延長に関しては、今後の資金繰りや次年度の納税も考慮しながら、制度をうまく活用していきましょう。
なお、地方税に関してはどの制度であっても役所ごとに別々に申請が必要ですので、手間を考えると少額であれば払ってしまった方が良さそうです。