交際費の減税②

posted by 2013.05.14

3月までは一部が損金(税金計算上の経費)とならなかったのが、4月からは800万円までは全額が損金となります。

今回は「3月までは一部」の説明をしていきます。
3月までは「600万円を超える金額」+「600万円と支出額のいずれか少ない金額の10%」が損金になりませんでした。

例①交際費が年間700万円
   基準額 600万円<700万円 ∴600万円
   限度額 600万円×90%=540万円 
   結論  700万円-540万円=160万円が損金にならない
 
 ②交際費が年間10万円
   基準額 600万円>10万円 ∴10万円
   限度額 10万円×90%=9万円
   結論  10万円-9万円=1万円が損金にならない

つまり、交際費の支出額がどんなに小さくても10%は損金になりませんでした

これが4月からは単純に年間800万円までは全額損金になります。
(つづく)