屋敷内にある神の社や祠などのご神体を祀り、日常礼拝の用に供 しているものを『庭内神祠』(ていないしんし)と言います。家の 庭にお稲荷さんがあるようなイメージです。
この『庭内神祠』の敷 地等について、東京地裁の判決により相続税法上の扱いが変更され ました。 以前は祠だけが非課税で敷地は課税でしたが、敷地も非課税になり ました。
もう少し詳しく言いますと、
・『庭内神祠』の設備とその敷地、附属設備との位置関係
・その設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
・その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的 ・現在の礼拝の態様等
上記の点を踏まえ、その設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上 一体のものとして日常礼拝の対象とされているといってよい程度の 密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合
⇒その敷地等は、その『庭内神祠』設備と一体のものとして相続税 の非課税財産として扱いが変更。
なおこの変更は既に申告書を提出された方で対象となる敷地等があ った場合(法定申告期限から5年以内)にも適用があります。